特殊建築物の所有者・管理者の方へ
外壁の落下により、歩⾏者がケガをする事故が増えてきたことに伴い、内容を⾒直し、平成28年6⽉1⽇から、定期報告制度が変わりました。
今までは罰則がなかったため、しっかりとした調査がなされてこなかった部分があり、外壁の落下による事故などが続発、社会的問題にもなりました。
国⼟交通省は、この問題を深刻に受け⽌め、実際に建物調査および定期報告が機能するために、【虚位の報告したものは、100万円以下】という内容の罰則を設けました。
定期報告制度について
建築基準法第12条1項の規定により、特定⾏政庁が指定する特殊建築物等の所有者(所有者と管理者が異なる場合は管理者)は定期的に「調査資格者」により、建築物を調査し、
その結果を特定⾏政庁に報告しなければいけません。
また建築基準法第12条に基づき、建物の所有者・管理者は“定期的に建物の調査・検査の報告をする義務”があります。
なぜ法律が変わったのか
多くの⼈が利⽤する劇場、百貨店、ホテル、病院、物販店、共同住宅、事務所などの建築物(特殊建築物等)は、⽕災などが発⽣した場合は⼤きな災害につながります。
このため、建築物には防⽕区画の適切な設定、避難階段、避難器具の整備、前⾯空地の確保など多くの安全対策が必要になります。ですが、これらの防災設備は、維持管理を怠
るといざという際に機能されないことが多いです。
この“いざ”という際がいつきても対応できるように、定期報告制度の改正が⾏われました。
そして改善された建築基準法では、定期的に専⾨の技術者が調査を⾏い特定⾏政庁に報告することが義務づけられています。これが“定期調査報告制度”です。
改正された部分
12条定期報告と外壁診断の2種類の報告書が作成できます。